会則

日本ナサニエル・ホーソーン協会会則

  • 昭和56年10月17日制定・施行
  • 平成10年5月21日改正
  • 平成11年4月1日施行
  • 平成21年5月29日改正
  • 平成21年7月1日施行
  • 平成24年5月25日改正
  • 平成24年5月25日施行
  • 平成29年5月19日改正
  • 平成29年5月19日施行
  • 令和 2 年7月5日改正
  • 令和 5 年6月25日改正・施行

第1条 本会は日本ナサニエル・ホーソーン協会 (The Nathaniel Hawthorne Society of Japan)
 と称し、事務局を付則のとおりに置く。事務局は役員会に属する。
    2. 本会の設立年月日は昭和56年10月17日である。事務局の所在地を事務局長の所属
する勤務先とし(附則のとおり)、その住所を本会のものとする。
第2条 本会はナサニエル・ホーソーンを中心として、関連ある作家や文学の流れについて
研究を行うことを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
    1. 年次大会の開催
    2. 機関誌等の発行
    3. アメリカのThe Nathaniel Hawthorne Societyその他内外の関係学会との連携
    4. その他必要と認められる事業
第4条 本会の会員は第2条の趣旨に賛同し、所定の会費を納入するものとする。
    2. 会員は、普通会員・ 賛助会員・ 学生会員の三種類とする。 
    3. 会費は年額とし、次の区分による。
    普通会員 ¥5,000   賛助会員 ¥10,000 以上  学生会員(博士課程まで)¥3,000
    4. 会費の納入が3年間滞った場合は、その年度末をもって自動的に退会とする。
第5条 本会に次の機関を置く。
    総会   役員会
    2. 総会は本会の最高議決機関であり、毎年1回会長が招集する。
    3. 役員会は役員をもって構成し、本会の運営にあたる。
      役員会は必要に応じ各種の小委員会を設けることができる。
第6条 本会に次の役員を置く。役員の任期は2年とし再任を妨げない。
   会長1名  副会長2名 理事若干名 監事2名  編集委員若干名 大会準備委員若干名
    2. 役員は総会において会員が互選する。
    3. 役員の役職は、総会において役員が互選する。
    4. 会長は本会を代表して会務を統括し、副会長は会長を補佐する。
第7条 本会に顧問を置くことができる。顧問は役員会の推挙により、会長が委嘱し、
    会長及び役員会の諮間に答える。
第8条 本会の経費は会費及び寄付金により支弁する。 本会の郵便振替口座の管理に
   おいては、事務局長を本会の代表者とする。
    本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第9条 本会則の改正は総会の承認を経なければならない。但し、付則の事務局に関する
   箇所については、事後承認とすることができる。また改正年月日の記入も省略するこ
とができる。

付則1. 本会の所在地を東京都世田谷区下馬三丁目34番1号 日本大学危機管理学部
    加納(内堀)奈保子研究室とする。
付則2. 本会則は令和5年6月25日から施行する。